ショートステイを行うにはどのような手続きが必要なのか!
ショートステイとは在宅介護で介護が必要な家族をみている家庭で1週間程度の短い期間、介護サービスを利用して入所するサービスです。ショートステイは介護のリフレッシュにもなりますし、なかなか外出できない高齢の方にも大変喜ばれる介護サービスです。
ショートステイを利用する場合は、担当のケアマネージャーがいる場合はケアマネージャーを通じて相談をするのが早いと思います。ショートステイでは、タバコなどの嗜好品の持ち込みも可能となっている施設が多いようです。喫煙場所は指定された場所になります。ショートステイの期間は、1泊2日〜1週間程度を目処のショートステイとなります。 最長で30日までのステイが可能です。施設によっては、予約でいっぱいの施設もありますので、事前に可能であれば1〜2ヶ月前の予約を行いましょう。また緊急の用事が発生した場合には、ケアマネージャーさんに相談してみましょう。
●療養室
療養室とは、以下の基準を満たすものと規定されています。
(定員が四人以下・一人当たりの床面積が8平方メートル以上・地階に設けてはならない・出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設ける・
寝台又はこれに代わる設備を備える・入所者の身の回り品を保管することができる設備を備える・ナース・コールを設ける)
●機能訓練室
(1平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上の面積を有し、必要な器械・器具を備える・ただし、サテライト型小規模介護老人保健施設又は医療機関併設型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、機能訓練室は40平方メートル以上の面積を有し、必要な器械・器具を備える)
設備として、談話室を設けてください。入居している方に会いにきた際に会話を楽しめるよう、ソファー、テレビその他の教養娯楽設備等を備えることといった基準があります。
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老人保健施設の基準とは
介護保険法の規定に基づき、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準は定められています。
基準の中での基本方針では、(施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることとともに、その者の居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない。 )
(入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護保健施設サービスの提供に努めなければならない。 )
(明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、居宅介護支援事業者(居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)、居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。)、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。)
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