老人保健施設 基準「はーと介護」

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介護老人保健施設の設備について

●療養室
療養室とは、以下の基準を満たすものと規定されています。
(定員が四人以下・一人当たりの床面積が8平方メートル以上・地階に設けてはならない・出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設ける・ 寝台又はこれに代わる設備を備える・入所者の身の回り品を保管することができる設備を備える・ナース・コールを設ける)

●機能訓練室
(1平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上の面積を有し、必要な器械・器具を備える・ただし、サテライト型小規模介護老人保健施設又は医療機関併設型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、機能訓練室は40平方メートル以上の面積を有し、必要な器械・器具を備える)


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老人保健施設の基準とは
介護保険法の規定に基づき、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準は定められています。

基本方針では、(施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることとともに、その者の居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない。 )

(入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護保健施設サービスの提供に努めなければならない。 )

(明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、居宅介護支援事業者(居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)、居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。)、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。)

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